遺産分割協議の注意
遺産相続というのは、ある特定の人、相続という場面でいう被相続人が、死亡という事態、その時点で開始されると同時に自動的に成立して、すでに終了していると考えるべきことですが、現実には財産の確定から事務的な手続きには時間もかかって、面倒な事務手続きもあり、時には決着に時間のかかる相続争いのトラブルになる場合もあります。
そのために、遺産分割協議の成立で相続を確定する必要がありますが、以下のようにその後も手続きが必要なものもあることを留意する必要もあります。
ときに不動産の相続では登記の移転、債権の相続では債権回収、動産では占有権の移転、引渡し等を、確実に行わなければ相続財産の所有を確実にできません。
また、遺族年金の支給を得られる権利は請求を行わなければなりません。
遺産が相続の基礎控除額を超える場合には、相続税を支払う義務が生じますので、被相続人の死後10ヵ月以内に申告しなければなりません。また、被相続人が死亡した年の所得がある場合は、確定申告すれば還付金の変換もありえます。
また、遺産分割による相続が確定した後で、新たに遺産が発見されたりする場合もありえます。また、被相続人の非嫡出子を自称する人が出現するといった、新たな要件が出てくる場合もありえます。
いずれも法的な確実な解決が必要になるでしょう。