相続の『開始』という言葉が使われる

一般的に相続とは、ある人が死亡して、それによって起こる、生前の財産、権利の移動・分配であり、配偶者・血族が相続人となってその遺産を引き継ぐことと言ってよいでしょう。

相続は、死亡によって自動的に、死亡と同時に開始されるということになります。

この「死亡」には、遺体が確認されていなくても、失踪宣告、認定死亡としても含まれます。

相続人は、被相続人の死亡の時点から、相続を開始するとされて被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することが法的に認定されるのです。

このように法的な相続には「開始」という用語が用いられますが、いわば相続の開始の瞬間に被相続人の財産上の権利義務は相続人に承継されて、終了しているのであり、時間の経過とともに次第に権利義務が移転するという性格のものではありません。

相続は自動的に瞬間的に発生して終わっているのですが、遺産分割と名義の変更などの事後手続きに時間を要する場合があるということなのです。

しかしながら、とくに権利関係や財産評価が入り組んで、分割のために明確にされなければならないとか、被相続人の遺書が残された場合には、その信憑性や内容の正当性などが客観的な評価できるものか等の面倒な手続きを要する場合もあり、ともすれば相続争いも起こりやすいのです。