血族の相続では子供が第一優先順位

必ず相続人になれるのは、被相続人との夫婦関係にある配偶者です。

その次に被相続人の「血族」が優先順位によって相続人資格者として並ぶことになります。

「血族」には、親子、孫関係の「直系血族」と、兄弟姉妹関係の「傍系血族」があります。

直系血族はさらに、世代上になる直系尊属と、下に降りる直系卑属に分かれます。

相続人になる順位は、直系卑属・直系尊属・傍系血族になります。

相続について、配偶者に次いで相続人になるのは、直系卑属の最上位の子です。孫以下は原則として子が死亡している場合に代襲相続人になるだけです。

相続開始時点での胎児はすでに生まれた子として、相続人に認められます。母親の胎内にいて死産した場合は、相続人とは認められません。

被相続人の死後にその子として、遺言または裁判で認知された者には、非嫡出子として相続人となれます。もし、分割協議で相続が決定された後に、認知がなされた場合には、分割協議をやり直さなければならないケースもあります。

被相続人には法的な手続きで縁組された養子がいた場合には、法的には実子と同じ扱いですから、当然相続人になりえます。そのとき、その子には養子縁組した親と、実の親が存在していたとしたら、原則的にはその双方に二重の相続権を持つことになります。

 

相続人の認定には、現実には複雑な問題を孕むケースもあります。